社会福祉法人の評議員会の議長の資格、選任について

 社会福祉法人の制度改革によって評議員会の重要性が増しています。議事運営に関する事項を確認しておくことも重要になってきます。

 評議員会の議事運営を進めるにあたり、議長をどうするかという問題があります。
 社会福祉法においては、評議員会の議長に関する規定は置かれておりませんが、会議体である以上、議長を置くことはもちろん可能です。

 議長となりうる人の資格については法律の定めはないので、特に制限はないと考えられますが、会議体の一般原則から、評議員会に出席できる人の中から選任されるべきと考えられます。

 議長の選任方法についても法律の定めはないので、任意の方法によって選任の方法により選任されることになりますが、選任方法については、あらかじめ定款で定めておくか、定款で規則等に委任しておくことが望ましいといえます。
 定款や規則等での規定の仕方の一例としては、
「評議員会に議長を置くこととし、議長は評議員会開催の都度、出席した評議員のうちから互選する。」
とすることが考えられます。
 議長となるのは、当該社会福祉法人の理事長という場合も考えられます。

 因みに、株式会社における株主総会の場合は、多くの場合、定款で定めがなされている。
 全国株懇連合会の定款モデルでは、株主総会の議長のついて以下のような規定が設けられています。
(招集権者および議長)
第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

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