当事務所では、クライアントの皆様との顧問弁護士契約も積極的に受け付けております。
顧問契約をしていただいた場合のメリット、顧問料等の顧問契約の内容については、以下に記しましたので、ご覧いただきますようお願いいたします。
法的な問題が発生し、または、発生する可能性があると思われるときは、顧問弁護士がいれば、相談する弁護士を一から探す手間がなくなるなど、弁護士に相談すること自体の障害はなくなり、気軽に相談することができます。
病気に例えて言えば、体調が悪い時に、かかりつけの医者がいないので、医者にかかるかどうか、かかるとしてどこの医者にかかるか迷って、結局、億劫になってそのままにしてしまい、なかなか症状が改善しなかったり、症状をさらに悪くしてしまうようなことはないでしょうか。
同様のことが、日常的に社会的・経済的活動を行い、常に法的な問題に直面する可能性を抱えている場合にもあてはまります。顧問弁護士がいることによって、法的なリスクに対する備えができ、経営に安心感を持つことができます。
日常的に社会的、経済的な活動を行っている団体や企業等においてはコンプライアンスを意識した経営がなされることはもちろんですが、常に法的なリスクにさらされていることがあります。最近の社会においては、リスクが顕在化すると、信用が損なわれるなどして、致命的なダメージとなることも少なくありません。
法的な問題が発生し、または発生する可能性があると思われるときは顧問弁護士に相談できる体制があることによって、法的なリスクに対する備えができます。
法的な問題が発生したときは、すぐにでも対応を頼みたいというような場合があるかと思います。しかし、弁護士の側も他の業務や予定が入っていたり、外出していることもあり、即時の対応がなかなか難しい場合もあります。
そのような場合でも、顧問契約を結んでいる場合には、弁護士の側で少々無理をしてでも、時間的・場所的な制約や連絡手段の制約等を克服し、優先的、臨機応変に対応をするようにしています。
また、このような緊急時の場合でなくとも、迅速に対応するよう努めています。
顧問弁護士は、顧問先の状況、事情を把握していますので、相談の際に、一から説明する手間がなくなり、状況の把握や理解が難しい内容の説明の困難さも軽減されるとともに、顧問先の実情に即した的確な対応を受けることができます。
事件の受任に至らない相談のみの場合、以前に行った相談内容を前提にして(改めて一から説明をせずに)、継続的に相談を受けることは、特に、相談担当者がその都度変わる相談所における相談のような場合には容易ではないと思われます。
このような場合に、顧問契約を結ぶことによって、その困難さが解消されることになります。
契約内容、顧問料をどのように定めるかによって異なってきます。
相談、契約書等のリーガルチェックなどは、通常、月あたり2時間程度までは、顧問料の範囲内で対応する業務に含まれます。
ご希望によっては、以下のような業務に対応する契約を結ぶこともできます。
月額 | 33,000円(消費税込)~ |
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業務内容・業務量などを勘案して個別に相談させていただきます。
原則として1年間
途中解約は可能
今までに弁護士との顧問契約を締結したことがないがこれから顧問契約を締結する弁護士を探したいという場合だけでなく、現在、弁護士との顧問契約を締結しているが、種々の事情により別の弁護士を探したいという場合にも、まずは、お気軽に、お問い合わせ、ご相談をいただくようお願いいたします。
お会いして具体的な状況を伺うとともに、顧問契約の内容について説明をさせていただきます。
TEL. 03-3221-3335
FAX. 03-3221-3337
お問い合わせのページのご予約フォームもご利用下さい。
菅野綜合法律事務所
弁護士菅野光明
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