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給料や賃料の継続的給付債権の差押えと遅延損害金の回収

 判決等の債務名義を得て相手方の給料や賃料などの継続的給付債権を差し押える場合、差押えによって遅延損害金をどこまで(いつの分まで)回収できるかという問題があります。

 裁判実務では、継続的給付債権の債権差押命令を申し立てるにあたり、理論的には発令日までの遅延損害金を執行債権額に含めることができるものの、実際には、債権者は申立日までの損害金額を計算して、その限度で請求債権を特定するのが通常です。
 判決の場合、遅延損害金については、支払い済みまで主文で認容されていることが多いでしょうから、債権差押命令の申立日以降の遅延損害金をどのように回収したらよいのかと悩むところです。

 差押えの効力の及ぶ範囲は、差押えの効力発生時の差押目的債権の全額と従たる権利(担保権、差押え発効後に支払期が到来する利息債権等)にとどまるのが原則ですが、給料や賃料などの継続的給付に係る債権が差し押さえられた場合に、差押えの効力をそのように限定すると、債権者に執行申立てを繰返しの負担が生じさせ、債務者が差押えの対象となる債権を処分してしまうことにより、その後の執行が困難になる等の問題が生じさせることがあり得るので、民事執行法151条は、上記の特則として、差押えの効力を、請求債権(執行債権や費用を指し、遅延損害金も含まれます。)の額を限度として、差押え後に受けるべき給付にも及ぶものとしています。

 したがって、この場合には、差押えの範囲を画する請求債権に遅延損害金がどこまで含まれるかが問題となります。

福岡高裁宮崎支決平成8年4月19日判例時報1609号117頁・判例タイムズ950号233頁は、「給料その他の継続的給付に係る金銭債権に対する強制執行について、履行期未到来の遅延損害金について強制執行の開始を認めると、第三債務者は、支払いの都度、その日までに発生した附帯請求に係る遅延損害金について、自己の負担において計算しなければならなくなり、特に、給料債権の場合、その期間が長期化することもあり得るので、それによる危険と煩雑さは、雇用主が推進する事務の合理化・簡素化に少なからざる影響を与えるものである。」、「この点については、第三債務者の負担の軽減を図るために、債権者が第三債務者に対して遅延損害金を計算して請求すれば足りるとする反論もあるが、そのような方法がとられたとしても、第三債務者は債権者の計算が正当であるか否かを検算しなければならないから、結局、負担の軽減を図ることになるものではなく、その反論は理由がない。」として、遅延損害金が債権差押命令の発令日までの部分に限られるとする理由を述べています(反対の結論をとった裁判例として、広島高裁岡山支決昭和63年1月14日判例時報1264号66頁・金融法務事情1201号29頁がります。)。

 債権差押命令発令後の遅延損害金の回収については、福岡高決平成9年6月26日判例時報1609号118頁・判例タイムズ950号233頁が、「ただ、このように解しても、後に、債権者が、先の差押命令発令日後に履行期の到来する附帯請求債権について、別途、これを請求債権(執行債権)として強制執行を申し立てることを妨げるものではなく、この場合、先の執行により受領済みの配当金は、法定充当の方法により、元本に優先して後の差押命令発令日までの附帯請求債権に充当されることとなるため、前にされた充当計算を改める必要が生じることになるが、その計算は、第一次的には、債権者が後の強制執行の申立てに際して行なうべきものである。このように解すれば、債権者にとって実体上の権利の完全な実現が可能となる一方、第三債務者としても複雑な計算関係から解放されることになり、公平にも合致することとなる。」として、執行債権者が回収済みの配当金の充当関係を計算し直したうえで、再度債権差押命令を申し立てることは妨げられないとしています。

 なお、上記の福岡高決平成9年6月26日判例時報1609号118頁・判例タイムズ950号233頁は、「民事執行法30条1項によると、請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り開始することができることとされている。もっとも、不動産執行や、継続的給付に係らない金銭債権の執行については、基本的には、一回の配当によりこれが完了するところから、基本となる請求債権について履行期が到来している以上、これに附帯する遅延損害金債権等については、右強制執行開始時においてその履行期が到来していなくとも、配当時に履行期が到来するものについてこれを執行債権に含めるのが合理的である」として、1回の配当により完了する不動産執行などの場合には、配当時までの遅延損害金を執行債権の含めることができるとしています。
 債権差押命令についていえば、差押えの対象が1個の債権の全部または金額が確定した一部である場合には、執行債権者の取立権限は執行債権額にかかわらず差押えの対象全体に及び、第三債務者の弁済は差押えの範囲でなす限り、執行債務者との関係で有効であり、第三債務者が遅延損害金計算の誤りの危険を負うことはないため、差押命令の発令日以後の損害金を執行債権に含めても問題がないのに対し、差押えの対象が1個の債権でも執行債権額の範囲で差し押えられる場合には、第三債務者が支払うべき金額を明確にする必要があるので、執行債権に含められる遅延損害金は債権差押命令発令日までの部分に限定されることが必要となります。